熱中症対策を義務付け 安衛規則、6月1日施行無料
行政・統計・データ全国・県外
2025年04月23日
厚生労働省は、職場での熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則を改正し、熱中症対策を事業者に義務付ける。改正労働安全衛生規則を15日に公布した。6月1日から施行する。事業者は、労働者などが熱中症を発症したと報告できる体制を整備する必要がある。
対象は、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業。熱中症の恐れがある労働者本人だけでなく、熱中症が疑われる労働者を見つけた別の労働者が、事業者に報告できる体制を整備する。事業者は、報告先の担当者や連絡先などについて労働者に周知する必要がある。
また、あらかじめ事業場ごとに熱中症対策を講じる必要もある。熱中症の恐れがある労働者が作業から離脱し、体を冷やせる環境、必要に応じて医師の診察・処置を受けられる環境を整備し、手順(処置フロー)を決め、労働者に周知する。
対象は、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業。熱中症の恐れがある労働者本人だけでなく、熱中症が疑われる労働者を見つけた別の労働者が、事業者に報告できる体制を整備する。事業者は、報告先の担当者や連絡先などについて労働者に周知する必要がある。
また、あらかじめ事業場ごとに熱中症対策を講じる必要もある。熱中症の恐れがある労働者が作業から離脱し、体を冷やせる環境、必要に応じて医師の診察・処置を受けられる環境を整備し、手順(処置フロー)を決め、労働者に周知する。