特定都市河川に指定 県内初、山国川の中上流域無料
お知らせ・その他県北地区
2026年03月27日
山国川水系の山国川など10河川が24日、県内初の「特定都市河川及び流域」に指定された。これを受け同日、中津市役所で山国川流域の中津市、日田市、宇佐市、玖珠町の首長らが集まり、確認書の調印式が開かれた。
同指定により、今後の「流域水害対策計画」策定を経て、流域全体での浸水被害対策の推進、「雨水浸透阻害行為の許可制」による流域全体で流出量を増やさない取り組みなどが進められていく。
式では、山国川河川事務所の小野朋次所長、県土木建築部河川課の松尾寿一課長が、指定に至るまでの経緯を説明。各市町の首長、小野所長と松尾課長が確認書に調印した。
山国川流域では豪雨によって浸水被害が頻発化しており、2020年7月から気候変動に備えた流出抑制対策などを話し合う協議会が設立され、24年6月からは特定都市河川浸水被害対策法の見直しを踏まえ、流域4市町と国、県が勉強会を開催して「特定都市河川」の指定へ向け準備を進めてきた。
指定された河川は、山国川水系の耶馬渓橋より上流にある①山国川②跡田川③西谷川④木ノ子川⑤三尾母川⑥津民川⑦山移川⑧樋山路川⑨金吉川⑩田野尾川―の10河川。また、耶馬渓橋より上流の流域437平方㌔を特定都市河川の指定流域とした。
対策計画が策定されると、堤防整備や河道掘削などのハード対策が加速化され、雨水貯留浸透施設の整備や土地利用規制など予算や税制措置を活用して、より実行制のある対策が取れることになる。
なお、「雨水浸透阻害行為の許可」では、耶馬渓橋より上流の宅地以外の土地で、1000平方㍍以上の雨水浸透阻害行為(土地の形質変更、舗装など)を行う際は、県知事の許可が必要となる。許可には、技術的基準に基づいた雨水の流出抑制対策が必要で、浸透対策として雨水貯留施設の整備、浸透性舗装、浸透ます設置などが挙げられている。
同指定により、今後の「流域水害対策計画」策定を経て、流域全体での浸水被害対策の推進、「雨水浸透阻害行為の許可制」による流域全体で流出量を増やさない取り組みなどが進められていく。
式では、山国川河川事務所の小野朋次所長、県土木建築部河川課の松尾寿一課長が、指定に至るまでの経緯を説明。各市町の首長、小野所長と松尾課長が確認書に調印した。
山国川流域では豪雨によって浸水被害が頻発化しており、2020年7月から気候変動に備えた流出抑制対策などを話し合う協議会が設立され、24年6月からは特定都市河川浸水被害対策法の見直しを踏まえ、流域4市町と国、県が勉強会を開催して「特定都市河川」の指定へ向け準備を進めてきた。
指定された河川は、山国川水系の耶馬渓橋より上流にある①山国川②跡田川③西谷川④木ノ子川⑤三尾母川⑥津民川⑦山移川⑧樋山路川⑨金吉川⑩田野尾川―の10河川。また、耶馬渓橋より上流の流域437平方㌔を特定都市河川の指定流域とした。
対策計画が策定されると、堤防整備や河道掘削などのハード対策が加速化され、雨水貯留浸透施設の整備や土地利用規制など予算や税制措置を活用して、より実行制のある対策が取れることになる。
なお、「雨水浸透阻害行為の許可」では、耶馬渓橋より上流の宅地以外の土地で、1000平方㍍以上の雨水浸透阻害行為(土地の形質変更、舗装など)を行う際は、県知事の許可が必要となる。許可には、技術的基準に基づいた雨水の流出抑制対策が必要で、浸透対策として雨水貯留施設の整備、浸透性舗装、浸透ます設置などが挙げられている。


